大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)626 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人熊川次男、同戸所仁治連名の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条の規定

が憲法一四条に違反する旨主張する点は、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四

三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴し理由の

ないことが明らかであり、その余は、違憲をいう点をも含め、実質は、すべて、事

実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に

あたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五一年六月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 譲

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